学校 教育 法 124 条
Specialized training college とは 学校教育法第124条が定める日本の教育施設である 修業年限は1年以上 専修学校には 専門課程 専門学校 post secondary course 高等課程 高等専修学校 upper secondary course 一般課程 general course のいずれかまたは複数がおかれる 高等課程のみを置く専修学校は少なく 専門学校 と称して.
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